栃木県足利市の英語の保育園
【アメリカンプリスクール】
幼児教育無償化(足利市)

令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化の詳細は以下の通りです。
*当施設に該当する部分のみ抜粋
幼児教育・保育の無償化の詳細
幼児教育・保育の無償化の詳細
無償化となる月額の上限額 37,000円
*保育料のみ無償化の対象となり、教材費や健康診断費用等は無償化の対象外
対象者 保育を必要*1とする3~5歳児クラスの子ども
*1 保育の必要性の認定が必要です。
手続き お住いの市区町村の担当課へ「保育の必要性」の認定を申請してください。
保育を必要とする事由詳細
(保育の必要性の認定条件)
  1. 就労
    週4日以上かつ1日4時間以上を目安とし、1か月あたり64時間以上の就労を状態としていて、 家庭での保育が困難な場合
    フルタイムのほか、パートタイム、夜間、内職(月3万円以上の収入が必要)など 基本的全ての就労に対応。居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)も含みます。ただし、給料の支払いを伴わない 手伝い等は就労として認められません。
  2. 妊娠・出産
    妊娠、出産により保育が困難な場合
    出産(里帰りを含む)による認定機関は、産前産後あわせて4ヶ月となります。 また、妊娠による体調不良などで就労等が出来ず、医師から安静等の診断があった場合も認定を受けられます。
  3. 保護者の疾病・障がい
    心身に病気、障がいがあり、保育が困難な場合
  4. 同居人又は長期入院等している親族の介護・看護
    兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護や、同居又は長期入院・入所している 親族の常時の介護、看護により、保育が困難な場合
    就労要件と同等の介護・看護時間が必要となります。
  5. 災害復旧
    震災、風水害、火災その他の災害を受け、その復旧中で、保育が困難な場合
  6. 求職活動
    求職活動により外出を常態としている、あるいは、起業準備をしていて保育が困難な場合
    3か月間の保育認定を受けられます。3か月以内に就労が確認できない場合は、原則退園になります。 また、妊娠中での求職活動は原則認めません。
  7. 就学
    (職業訓練校等における職業訓練を含みます。)
  8. 虐待やDVの恐れがあること
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要であること
    ただし、出産時から1年以内に職場復帰または就労することが条件となります。
  10. その他、お子さまを家庭で保育できない特別な理由がある場合

*上記事由については、内容が変更されたり、お住いの市区町村により異なる場合がございます。
申請を検討される方は、お住まいの市区町村の担当課へ直接ご確認ください。

足利市にお住いの場合:
【足利市役所 健康福祉部 保育課 保育担当】
住所:〒326-8601 栃木県足利市本城三丁目2145番地 市役所本庁舎2階(27番窓口)
電話:0284-20-2138(直通)
URL: https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/soshiki/a18/
給付費の請求について
  1. 利用料は全額を一旦施設へお支払いください。
  2. 四半期ごと(3ヶ月に1回)に施設等利用費請求書(申請時期に書類をお渡しします。)を施設へ提出します。
  3. 市において請求内容を審査し約1~2ヶ月後に無償化に係る給付金が口座に振り込まれます。
  4. 無償化にかかる給付認定を受けた日以降から無償化の対象となります。ご注意ください。
*施設へ一旦利用料を支払い、あとから利用料を受け取る償還払いとなります。
「幼児教育・保育の無償化」についての外部リンク 足利市役所「幼児教育・保育の無償化について」
URL: https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/health/000046/000225/000656/p002107.html